『中小企業等経営強化法』おトクな税制を活用した空調更新のご提案!!
「中小企業等経営強化法」に基づく税制措置
中小企業・小規模事業者様を取り巻く厳しい環境の中、経営強化を図る計画(経営力向上計画)の認定を受けた事業者様に対し、投資を支援する税制措置が講じられています。
□ 期 限 ………… 平成29年4月1日~平成31年3月31日までの2年間
□ 対象者 ………… 中小企業者等
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・(中小企業経営強化税制のみ)協同組合等(中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する
「中小企業者等」に該当するものに限る)
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者となりません
①大規模法人(資本金もしくは出資金が1億円超の法人)から1/2以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人
また、「中小企業経営強化税制」の適用には青色申告書の提出が必要です。
□ 対象設備の用件(空調設備等の場合)
固定資産税の特例・中小企業経営強化税制共通
設備の種類 (資産台帳) |
用途又は細目 | 最低価額 (1台1基又は一の取得価額) |
販売開始時期 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備 | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
以下の2つの要件を満たすもの
①一定期間内に販売されたモデル(最新モデルの必要なし)
②生産性の指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
(ご注意)税制措置の適用可否は、必ず税理士様や税務署等の専門家にご確認願います。
ご不明な点、わからないことがありましたらお気軽にお問い合わせください。
エアープランお問い合わせ窓口:
0120-987-252 FAX. 042-711-6030